ご利用案内

STEP1 お問い合わせ

お電話やお問い合わせフォームからお問い合わせください。

お名前、ご連絡先、見学・体験希望内容、希望日時などを確認させていただきます。
診断や障害者手帳がないお子さまも見学・体験のご案内が可能です。

ご質問やご相談だけでも大丈夫です!まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

正式名は障害福祉サービス受給者証です。受給者証、通所受給者証などと呼ばれることもあります。
受給者証の交付を受けると、障害児を対象とした福祉サービスが利用できます。
児童福祉法に基づいて運営している事業所の福祉サービスを受けるために必要なものです。

①支給申請書…役所の担当窓口でもらえます。自治体ホームページでダウンロードできる場合もあります。
②マイナンバーを確認できる書類…マイナンバーカードなど。申請者(保護者)と子どもの両方が必要です。
③発達に支援が必要とわかるもの…療育手帳、障害者手帳、診断書、もしくは医師や臨床心理士等の意見書など
④負担上限額の申請に必要な書類…生活保護受給証明書、市民税非課税世帯証明書、課税や収入状況に関する書類(新しい市区町村に転入して申請する場合)
⑤サービス等利用計画書…相談支援事業所へ依頼するか、保護者や支援者が作成するセルフプランも可能です。
⑥印鑑

STEP
事業所の見学・体験会へ参加

児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所などの見学・体験会に参加していただきます。
お子さまの発達状況などを把握した上で、支援プログラムなどについてご説明します。
申請に必要な「⑤サービス等利用計画書」を作成します。相談や計画作成に費用は発生しません。

STEP
申請書類の準備

上記の申請に必要な書類を揃えてください。
必要な書類は自治体窓口やホームページからダウンロードできます。
また、電話で面談日程の調整をする際に、書類の郵送をお願いできる自治体もあります。
詳しくは、お住まいの自治体のホームページなどをご確認ください。

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申請・面談

事前に面談日程の調整が必要です。
お子さまの発達状況等について、対面や電話で聞き取り(1時間程度)があります。
「③発達に支援が必要とわかるもの」をご用意ください。

STEP
受給者証の交付

計画・面談の内容に基づいて、支給が決定されます。
面談から2~3週間後、受給者証が郵送されます。
※自治体によって、1~2か月程度かかる場合もあります。
受給者証を持参し、事業所と契約してください。

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更新手続き(年1回)

受給者証の有効期限は、児童の誕生月の末日です。
(1日生まれの方は、誕生月の前月の末日まで)
継続利用する場合は更新手続きが必要です。
概ね誕生月の2か月前に案内が郵送されます。